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クロルピクリン剤の販売、購入および貯蔵に関するお願い

ポジティブリスト制の施行により、農薬を適正に使用し、安全・安心な農産物を生産することについては、農薬を使用される農家の方々のみならず、病害虫防除の指導や農薬販売にたずさわる方々も日頃よりご尽力されていることと存じます。農薬は、種類によって農薬としての「農薬取締法」以外にいろいろな法律の適用を受けています。クロルピクリン剤に関しては、「毒物及び劇物取締法」、「消防法」の適用を受けており、販売、購入及び貯蔵に際し、法律に従って守っていただきたい事柄があります。

■クロルピクリン及びクロルピクリンを含有する製剤は「劇物」です。
(毒物及び劇物取締法 第2条 別表第2)

このことにより、クロルピクリン剤を購入する場合、購入者は次の事項を記載し、印を押した書面を販売者に提出しなければなりません。

  1. 薬剤の名称及び数量
  2. 購入の年月日
  3. 購入者の氏名、職業及び住所

販売者はこの書面を5年間保存しなければなりません。

■クロルピクリン及びクロルピクリンを含有する製剤は「届出を要する物質」です。
(消防法 第9条の3 政令第1条の10 別表第2)

クロルピクリンは危険物に該当しませんが、火災時有毒なガスを発生する等消火活動を阻害する物質として「届出を要する物質」に指定されています。
このことにより、クロルピクリン剤を200kgを超えて貯蔵又は取り扱う場合、あらかじめ所轄消防所長に届け出なければなりません。

  • 99.5%剤(南海クロールピクリン、カヤククロールピクリン、三井東圧クロールピクリン、10L(=16.5kg)/缶)の場合、13缶またはそれ以上
  • 80%剤(クロピク80、ドジョウピクリン、ドロクロール、20L(=28kg)/缶)の場合、8缶またはそれ以上

■2立方メートル以上の80%剤(クロピク80、ドジョウピクリン、ドロクロール)は指定可燃物の可燃性液体類に該当します。
(消防法 第9条の4 政令第1条の12 別表第4)

貯蔵及び取扱いの基準は市町村条例で定められていますのでご確認ください。

クロルピクリン剤を使用される方、販売される方はこれらの法律も遵守されるようお願いするとともに、不必要な貯蔵をすることのないよう計画的な購入をお願い致します。

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